補助金のご案内
補助対象の範囲と算定方法についてのご案内
本補助金のポイントを、詳しく丁寧にご説明します。

本補助金の概要

本事業は、障害福祉分野に従事する皆様の処遇改善(賃金改善)を目的とした補助金制度です。

01

事業の目的

令和8年度の報酬改定を待たず、緊急的な処遇改善(賃金改善)を実施する事業所を支援することで、人材の確保および定着を図ることを目的としています。

02

主なメリット

補助金の交付により、処遇改善(賃金改善)に必要な資金を確保できます。

03

柔軟な対応

現時点で加算を算定していない場合でも、将来的な算定を誓約することで、本補助金を受給することが可能です。
誓約した事業所には、令和8年度中の取得に向けて事務局がサポートいたします。

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サンプル 太郎

※補助金に関する詳細は、以下の「交付要綱」をご確認ください。

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補助対象となる事業所の要件

以下の3つの要件をすべて満たしている事業所が対象となります。

処遇改善加算の算定

すでに「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定している事業所が対象です。

※現時点で処遇改善加算を取得していない場合でも、令和8年度中の算定を誓約していただければ補助の対象になれます。

※処遇改善加算自体がないサービス(計画相談等)の場合でも、処遇改善加算の要件に準ずる取組がなされていれば、補助の対象になれます。

◆上記の取組を事務局がサポートします。

職場環境の整備

資質の向上、働きやすい職場づくり、ICTの活用など、規定の項目に取り組む必要があります。

※「令和8年度中に取り組む」という誓約により、申請時点で未実施であっても対象となります。その場合は実績報告(11月30日)までに対応し、報告してください。







全額を賃金改善に充当

賃金改善の対象期間は、令和7年12月~令和8年5月分(6か月分)とし、交付された補助金の全額を、対象職員の皆様の賃金改善(基本給、各種手当、一時金等)に充てる必要があります。

※本補助金の交付決定前に決まっていた賃金改善の原資にすることは認められません。







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補助金額の算定方法について

「オンライン申請フォーム」内で【交付申請可能額を自動的に試算します。

(※)原則として「令和7年12月分」の報酬を基準としますが、新規開設等の特別な事情がある場合は「令和8年1月~3月」の任意の月を選択することも可能です。詳しくは事務局にお問い合わせください。

主なサービス種別と交付率の目安

項目背景色付き+枠線付き(スマホ横スクロール) はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
サービス種類
交付率(6ヵ月分)
居宅介護、重度訪問介護など
20.30%
生活介護
11.10%
施設入所支援、短期入所
22.20%
就労支援(A型・B型)
11.40%
児童発達支援、放課後等デイサービス
18.50% 
相談支援(計画相談・障害児相談)
47.00%
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よくある質問(FAQ)

Q. 事務職員や調理員にも支給することは可能でしょうか?
A. はい、可能です。各事業所の判断により、福祉・介護職員以外の障害福祉従事者に対しても、柔軟に配分できます。
Q. 基本給を恒久的に引き上げる必要がありますか?
A. 「一時金(ボーナス)」としての支給も認められています。経営状況に合わせ、基本給の増額だけでなく、手当や賞与の形を組
み合わせて職員へ還元できます。
Q. 申請手続きはどのように行えばよいですか?
A. 「オンライン申請フォーム」にて受け付けています。書類を郵送する必要はありません。
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申請に向けた準備事項

01

「基準月」の確認

基準月は原則として令和7年12月となります。令和8年1月以降にサービス利用開始した場合や、12月の報酬が著しく低い場合は、事務局にお問い合わせください。

02

改善方法の検討

毎月の諸手当とするか、一時金として支給するか、事業所内でご検討ください。

03

オンライン申請の実施

Excel等の書類作成は不要です。すべての項目を本ポータルサイトの「オンライン申請フォーム」上で直接入力して申請できます。

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